厚生年金の標準報酬月額の下限引下げと予定される経過措置
パートタイマーへの社会保険の適用拡大の施行までいよいよ20日あまりとなってきました。対象となる被保険者数501人以上の企業は、新たに被保険者となる手続き等の準備を進めている頃だと想像します。
今回、この社会保険適用拡大となる平成28年10月1日と同時に、厚生年金保険標準報酬月額の下限が引下げられることになっています。具体的には、現在の第1等級(98,000円)の下に新たに第1級(88,000円)を加わることになります。これにより、現在の第30等級(620,000円)は、第31等級に変更されることになります。なお、新第1等級は、報酬月額が93,000円未満の場合に該当することになります。
社会保険の適用拡大については、まずは特定適用事業所に該当した場合に対象となりますが、この標準報酬月額の下限の引下げは全事業所に適用することとなっており、さらに経過措置として、施行日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得し、施行日まで引き続き被保険者である人で、改正後の標準報酬月額等級の第1級(報酬月額9万3千円未満)に該当する人については、厚生労働大臣が標準報酬月額を職権で改定し、改定された標準報酬月額を、平成28年10月から平成29年8月までの各月の標準報酬月額とする経過措置が予定されています。
この経過措置は平成28年9月下旬に公布され、平成28年10月1日に施行される予定です。提出してある被保険者資格取得届、算定基礎届等を確認の上、対象者がいないかをあらかじめ確認しておきましょう。
参考リンク
日本年金機構「平成28年10月より短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が始まります」
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.html
パブリックコメント「的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令案(仮称)に関する御意見募集(パブリックコメント)について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160151&Mode=0
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/
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