パブコメに見る2016年10月に見直し・新設が予定される雇用関係の助成金

パブコメ 2016年9月26日に臨時国会が召集され、補正予算等の審議が国会で始まることになっていますが、厚生労働省が提出した補正予算には、助成金の見直しや新設等に関する内容が盛り込まれており、国会の動向が気になるところです。そのような中、改正雇用保険法施行規則に関するパブリックコメントが出され、その情報が出てきています。

 パブリックコメントに出されている見直しや新設の対象となるのは以下の助成金となっています。
労働移動支援助成金
65歳超雇用推進助成金
生活保護受給者等雇用開発助成金
地域雇用開発助成金
両立支援等助成金
人材確保等支援助成金
キャリアアップ助成金
キャリア形成促進助成金
地域活性化雇用創造プロジェクト(仮称)

 特に新規の助成金となるものについて、その内容を以下で確認しておきます。
65歳超雇用推進助成金の創設
 「ニッポン一億総活躍プラン」を受け、将来的に継続雇用年齢や定年年齢の引上げを進めていく必要があることから、65歳以降の継続雇用延長や65歳までの定年年齢の引上げを行う企業に対する支援を拡充するため、本助成金を創設する。
【概要】
 65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して、当該措置の内容に応じて以下の助成額を助成する。
【助成金対象事業主】
(1)65歳への定年引上げを実施した事業主
(2)66歳以上への定年引上げ又は定年の定めの廃止を実施した事業主
(3)希望者全員を66~69歳の年齢まで継続雇用する制度を導入した事業主
(4)希望者全員を70歳以上の年齢まで継続雇用する制度を導入した事業主
【支給額】
上記(1)100万円、(2)120万円、(3)60万円、(4)80万円

生活保護受給者等雇用開発助成金の創設
【概要】
 地方公共団体とハローワーク等が締結した協定に基づき、ハローワークに支援要請があった生活保護受給者及び生活困窮者を、公共職業安定所や一定の要件を満たした民間職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として新たに雇い入れた事業主に対し、助成金を支給する。
【助成金対象事業主】
・生活保護受給者等(地方公共団体が労働局・ハローワークと締結した協定に基づきハローワークに支援要請を行った者)を、公共職業安定所等の紹介により、継続して雇用する労働者として新たに雇い入れた事業主。
【支給額】
・下記の額を雇入れから6か月経過後と1年経過後の計2回支給。
 短時間労働者以外 30万円(25万円)
 短時間労働者 20万円(15万円)
 ※()内は中小企業事業主以外への支給額

介護離職防止支援助成金の創設
【概要】
 仕事と介護との両立の推進に資する職場環境を整備し、介護休業を取得・職場復帰をした労働者や介護のための所定外労働の制限制度等の利用者が生じた事業主に対して、助成金を支給する。
【助成対象事業主】
以下の要件を満たす事業主
 ①仕事と介護との両立の推進に資する職場環境の整備
 ②「介護支援プラン」の策定・導入
【支給額】
対象事業主が雇用する被保険者が、
 ①介護休業を1か月以上取得し復帰した場合
  1人あたり40万円(中小企業事業主60万円)
 ②介護のための勤務制度(所定外労働の制限、時差出勤、深夜業の制限)を3か月以上利用した場合
  1人あたり20万円(中小企業事業主30万円)
 ※1 それぞれ1事業主2人まで(期間の定めのない労働契約を締結している者・期間を定めて雇用される者一人ずつ)支給
 ※2 当該助成金の創設に伴い、介護支援取組助成金は廃止する。

地域活性化雇用創造プロジェクト(仮称)の創設
【概要】
 各都道府県の提案する産業政策と一体となって雇用を創出する事業から、コンテスト方式により、安定的な正社員雇用の創造効果が高い事業を選定し、その費用について補助を行う。

 施行期日は、補正予算成立後で、平成28年10月が予定されています。変更内容に関してリーフレットを作成・公開している労働局もありますので、今後、ご紹介していくことにします。


参考リンク
パブリックコメント「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見の募集について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160178&Mode=0

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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