社会保険適用拡大に伴い新たに設けられた区分変更の届出
来月より社会保険が短時間労働者にも適用拡大されることは以前からご案内してきたとおりです。適用拡大に関する情報がかなり出てきていますが、今日はその中から新たな手続きとして追加される被保険者の区分に関して確認しておきましょう。
社会保険の適用拡大に伴い、被保険者の区分は「一般の被保険者」と「短時間労働者」の2つに分かれることになります。そして、被保険者がいずれの区分に該当しているかを日本年金機構が管理することになっています。区分が利用される重要な場面としては、算定基礎や月額変更等であり、その支払基礎日数について、一般の被保険者は原則として17日以上、短時間労働者については11日以上が算定対象月になります。
このように区分が設けられたことに伴い、新たに「被保険者区分変更届」が用意され、被保険者が一般被保険者から短時間労働者へ、もしくは、被保険者が短時間労働者から一般被保険者へ変更された場合にはこの届出の提出が必要となります。届出は労働条件が変更となった日から5日以内に提出する必要があります。
なお、被保険者資格取得届の様式も変更となっており、短時間労働者にかかる資格取得届を提出する場合には、備考欄にある「短時間労働者(3/4未満)」のチェックボックスにチェックして提出することになりますので、短時間労働者に該当する人の場合には忘れずにチェックするようにしましょう。
これらに関する内容が盛り込まれたリーフレットが日本年金機構より公開されていますので、ぜひ、確認しておいてください。
↓「短時間労働者に対する適用拡大に関する事務手続き等」のリーフレットはこちらからダウンロード!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51437156.html
参考リンク
日本年金機構「平成28年10月より短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が始まります。」
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/
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