今年も11月に労基署の重点監督を含む過重労働解消キャンペーンが実施されます

過重労働解消キャンペーン 過重労働対策は、現在の労働行政の中でも最重要テーマの一つとなっていますが、今年6月に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」や「日本再興戦略2016」において、長時間労働の是正に向けた法規制の執行強化が盛り込まれたことで、更にその対策が強化されています。

 近年、厚生労働省では、「過労死等防止啓発月間」の一環として毎年11月に「過重労働解消キャンペーン」を実施していますが、今年も2016年11月1日(火)から11月30日(水)までの1か月間、実施されることになりました。その主な実施事項は以下のとおりとなっています。
労使の主体的な取組の促進
労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問の実施
重点監督の実施
電話相談の実施
過重労働解消のためのセミナーの開催

 これらの中でもっとも影響が大きいのが3の重点監督の実施です。その実施詳細は以下のとおりです。
ア 監督の対象とする事業場等
 以下の事業場に対して、重点監督を実施する。
(1)長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場等
(2)労働基準監督署及びハローワークに寄せられた相談等を端緒に、離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等
※必要に応じ夜間の立ち入りを実施
※(2)については、監督指導の結果、法違反の是正が図られない場合は、是正が認められるまでハローワークにおける職業紹介の対象としない。
イ 重点的に確認する事項
(1)時間外・休日労働が時間外・休日労働に関する協定届(いわゆる36協定)の範囲内であるかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導を実施する。
(2)賃金不払残業がないかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導を実施する。
(3)不適切な労働時間管理については、労働時間を適正に把握するよう指導する。
(4)長時間労働者については、医師による面接指導等、健康確保措置が確実に講じられるよう指導する。
ウ 書類送検
 重大・悪質な違反が確認された場合は、送検し、公表する。

 最近、労働基準監督署により各種調査が増えていますが、特に11月はその増加が予想されます。この機会に、自社の労働時間の状態について改めて把握し、必要な対策を検討しましょう。また、周知用のリーフレットも公開されているので併せて確認しておきましょう。
↓リーフレット「11月は「過重労働解消キャンペーン」期間です」はこちらから!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51437590.html


参考リンク
厚生労働省「過重労働解消キャンペーン」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/campaign2015.html

(大津章敬)

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