平成29年8月施行に変更された老齢年金の受給資格期間の短縮措置
老齢基礎年金等を受け取るためには、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が25年以上である必要があります。そのため、保険料未納期間が多い場合には、いくら保険料納付済期間等があったとしてもその期間が25年に達しない場合には老齢基礎年金等がまったく支給されないことになります。
このような状況から、納付した保険料に応じた給付を行い、将来の無年金者の発生を抑えていくという視点から、平成24年8月10日の法改正により、老齢基礎年金の受給資格期間が25年から10年に変更されました。
この改正により、これまで25年の受給資格期間に満たさなかったことにより年金が支給されなかった人が新たに支給対象となることで、年金の給付額が大きく増加することから、消費税の増税を原資とすることが予定されていました。ところが、消費税の引き上げが当初から延びたことに伴い、この法改正の施行時期も延びる結果になり、その施行時期が注目されていましたが、今国会(第192回国会)で施行期日が改正され、平成29年8月1日の施行となりました。これにより対象者には平成29年9月分の年金から支給が開始されることになっています。
参考リンク
官報「平成28年11月24日付(号外 第257号)」
https://kanpou.npb.go.jp/20161124/20161124g00257/20161124g002570000f.html
厚生労働省「第192回国会(臨時会)提出法律案」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/192.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/
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