東京大学 水町教授より示された同一労働同一賃金ガイドラインの方向性
昨日、首相官邸で第4回 働き方改革実現会議が開催されました。同一労働同一賃金については年内にガイドラインが示される予定となっていますが、昨日の会議では、その中心メンバーであるこの会議の中で、東京大学社会科学研究所の水町勇一郎先生から「「非正規雇用の待遇改善」「同一労働同一賃金」のポイント」というタイトルの資料が提供されています。今回のガイドラインの方向性を示す内容となっておりますので、以下、転載します。
対象となる待遇の範囲
○賃金(基本給、賞与、各種手当など)だけでなく、福利厚生、教育訓練なども広く対象とすべき(現行の労働契約法20 条、パートタイム労働法8 条参照)。
基本的な考え方
○正規労働者と非正規労働者の待遇が合理的であるか不合理であるかは、個々の給付の趣旨・性格に照らして個別に判断すべき。
○それぞれの給付の趣旨・性格に照らし、前提となる状況が同一であれば同一の待遇(「均等」待遇)、状況に違いがあれば違いに応じた待遇(=「均衡」待遇)とすることが求められる。
○その判断において、例えば、「正規労働者と非正規労働者では将来の役割期待が異なる」という主観的・抽象的な理由・事情ではなく、職務の内容、人材活用の仕組み、職業能力などの実態(客観的・具体的な状況)に違いがある場合に、それらに関連する賃金などの待遇の差を認めるという判断をすべき。
具体的な例
○基本給については、職務に応じて支払うもの(職務給)、勤続に応じて支払うもの(勤続給)、職業能力に応じて支払うもの(職能給)など、その趣旨・性格はさまざまである。それぞれの趣旨・性格に照らして、実態に違いがなければ同一の、違いがあればその違いに応じた支給をすることが必要ではないか。例えば、職業能力向上のためのキャリアコースを選択した結果、より高い職業能力を習得した正規労働者にはその職業能力に応じた基本給を支給するが、そのキャリアコースを選択しなかった非正規労働者には同一の基本給ではなく職業能力の違いに応じた基本給を支給することは、不合理とはいえないのではないか。
○勤続による職業能力の向上に応じた昇給については、勤続によって職業能力が正規労働者と同様に向上した非正規労働者には同一の昇給を行い、職業能力の向上に違いがある場合にはその違いに応じた昇給を行うことが必要ではないか。
○会社の業績等に応じて支給される賞与については、正規労働者と同様に会社の業績等に貢献している非正規労働者にも、その貢献に応じて支給することが必要ではないか。
○その他の諸手当(役職手当、特殊作業手当、時間外・休日・深夜手当、精皆勤手当、住宅手当、地域手当、通勤手当、出張旅費、食事手当など)については、それぞれの趣旨・性格が同様に及ぶ(それぞれの支給要件を満たす)非正規労働者には、基本的に正規労働者と同一の手当を支給することが必要ではないか。
○福利厚生(社員食堂、休憩室、更衣室、安全管理、健康診断、病気休職、慶弔休暇など)については、これらの制度の趣旨・性格に照らして同様の状況に置かれている非正規労働者には、基本的に正規労働者と同一の施設・制度の利用を認めることが必要ではないか。
○教育訓練については、正規労働者と職務内容が同一の非正規労働者には同一の教育訓練、職務内容が違う非正規労働者にはその違いに応じた教育訓練を行うことが必要ではないか。
⇒ これらの法的要請をガイドラインのなかで具体的に指し示すことにより、正規・非正規といったステレオタイプな区別によらない、公正でバランスのとれた待遇を実現していくことが緊要。
このように基本給、昇給、賞与、諸手当、福利厚生、教育訓練といった事項について、そのポイントをガイドラインで示すということになりそうです。概ね想定どおりといった印象も受けますが、まずは次回の会議で案が示されるガイドラインを待つことにしましょう。
なお、以下ではこの会議での安部首相のスピーチを引用しておきます。
「本日は、同一労働同一賃金など非正規雇用の処遇などについて御議論いただきました。本日も様々な御議論をいただいたところでございますが、同一労働同一賃金は、賃金はもちろんのことでありますが、福利厚生や教育、あるいは研修の機会等にも恵まれていない点もあるわけでありまして、そういった処遇全般についても目を向けていく必要もあるだろうと思います。また、正規と非正規の賃金差は、特に、大企業において顕著であり、是正する必要があると思います。今後の進め方でございますが、次回は、正規と非正規で賃金差がある場合に、どのような差が非合理的で、どのような差は問題とならないか、実例を含んだ政府のガイドライン案を提示し、御議論いただきたいと思います。
加藤、塩崎両大臣は、準備を進めていただいているガイドライン案を、本日頂いた御意見も踏まえて、次回、提示できるようにお願いしたいと思います。その上で、その根拠となる法改正の在り方についても、御議論いただきたいと思います。ガイドラインについては、関係者の御意見や改正法案についての国会審議を踏まえて、最終的に確定していきたいと考えます。次回も、同一労働同一賃金について、御議論いただくこととなります。次回までに、私は、特に、女性で非正規で働かれている皆さんにお集まりいただいて車座を開催し、直接、処遇の在り方について、御意見を伺うことにしたいと考えています。有識者の議員の皆様にも、引き続き、御議論をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。」
参考リンク
首相官邸「第4回 働き方改革実現会議 平成28年11月29日(火)資料」
http://www.kantei.go.
jp/jp/singi/hatarakikata/dai4/gijisidai.html
首相官邸「総理の一日 平成28年11月29日 働き方改革実現会議」
http://www.kantei.go.jp/jp/97_abe/actions/201611/29hatarakikata.html
(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/
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