今後、調査の増加などが予想される小規模事業場の健康診断実施

1 昨年末、厚生労働省より「労働安全衛生法に基づく定期健康診断等のあり方に関する検討会」の報告書が公開されました。

 労働者の健康維持が重要なテーマとなる中、各診断項目の検討などが行われていますが、注目なのは小規模事業場に関する以下の記述です。
10人~29人の事業場においては定期健康診断を実施している事業場の割合は89%(平成24 年労働者健康状況調査)にとどまっているなどの状況にあり、小規模事業場における定期健康診断等の受診の徹底を一層図ることが必要である。
定期健康診断等の実施に当たっては、異常所見者については、医師等から意見を聴取し当該意見を勘案して就業上の措置を講じること、また、保健指導の実施に努めることが必要であるが、医師等から意見聴取を実施している事業場の割合が3割にとどまるなど、小規模事業場を中心に健康診断の事後措置が低調であり、これらの措置の充実・徹底が必要である。

 最近の労働基準監督署の調査では、健康診断など安全衛生系の指摘が多く見られますが、今後は小規模事業場に対する調査の増加などが予想されます。場合によっては、常時50人以上労働者を使用する事業場に提出が義務付けられている定期健康診断結果報告書について、その対象企業の拡大などもあるかも知れません。

 健康診断は、人を雇用する以上求められる最低限の安全衛生対策ですので、確実に実施するようにしましょう。


参考リンク
厚生労働省「労働安全衛生法に基づく定期健康診断等のあり方に関する検討会 報告書」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000146412.html

(大津章敬)

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