介護休業の分割取得に伴い介護休業給付も分割支給が可能に
いよいよ今月より改正育児・介護休業法が施行され、これまで対象家族1人のの同一要介護状態につき1回のみの取得となっていた介護休業が、対象家族1人につき3回まで分割取得できるようになりました。
今回の改正に合わせ、介護休業を取得した場合に、一定の要件を満たした雇用保険の被保険者に対し支給される介護休業給付に関しても改正が行われました。具体的には、改正育児・介護休業法と合わせて、対象家族1人につき、93日を限度として3回まで取得できることになりました。
この分割取得のときに問題となるものが、支給額にも影響する休業開始日額ですが、施行直前までは1回目に登録した休業開始日額が2回目以降も利用される予定でしたが、変更となり、2回目・3回目についても各々の休業開始前に支給されていた賃金で登録しなおすことになりました。2回目・3回目については、休業取得直前に短時間勤務や所定外労働の制限の措置制度を利用しているケースもあり、1回目よりも休業開始日額が下がるケースも想定されます。取得者については、収入がなくなる補填として大きな意味がある給付となるため、その制度を理解し、確実に取得者に説明できるようにしておきましょう。
なお、介護休業を取得できる日数や回数について、法律を上回る制度としているケースもありますが、介護休業給付は法律で定められている93日まで・3回目までとなっている点も押えておく必要があります。
↓リーフレット「介護休業給付の内容及び支給申請手続について」のダウンロードはこちらから!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51451581.html
参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/
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