労基署によるサービス残業の是正指導 過去10年間で最低の約100億円
先月、厚生労働省は「監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成27年度)」を公表しました。これは全国の労働基準監督署が平成27年4月から平成28年3月までの間に、定期監督および申告に基づく監督等を行い、その是正を指導した結果、不払になっていた割増賃金が支払われたもののうち、その支払額が1企業で合計100万円以上となった事案の状況を取りまとめましたもの。その結果は以下のとおりとなっています。
是正企業数 1,348企業(前年度比19企業の増)
支払われた割増賃金合計額 99億9,423万円(同42億5,153万円の減)
対象労働者数 92,712人(同110,795人の減)
支払われた割増賃金の平均額 1企業当たり741万円、労働者1人当たり11万円
グラフ(画像)を見れば分かるとおり、過去3年連続で「支払われた割増賃金合計額」は増加していましたが、平成27年度については前年度に比べ大幅に減少し、過去10年で初めて100億円を切りました。
またこの是正結果の中で、賃金不払残業の解消のための取組事例が紹介されており、ICカードによる始業・終業時刻の入力と入退門記録との乖離があるケースをとり上げましょう。
【賃金不払残業の状況】
会社は、ICカードによる始業・終業時刻の入力と、入退門記録により労働時間を管理していたが、多くの労働者に終業時刻と退門時刻の乖離があり、最長では12時間の乖離が認められた。乖離の理由は「自己研修」や「本人都合による業務外の出社」などとされていたが、eメールの送受信記録から、虚偽の理由が申告されている疑いが認められた。
【労基署の指導内容】
割増賃金を適切に支払っていないことについて是正勧告を行った。また、労働時間について聴き取りを行うなど実態調査を行った上で、不足額を支払うこと、労働時間を適正に把握すること、時間外労働を削減することについて指導した。
【企業が実施した解消策】
労働時間確認書を提出させるなどの実態調査を行った結果、賃金不払残業が認められたことから、不払となっていた14か月間の割増賃金(約380人分、約2万7,800時間分)を支払った。また、①始業・終業時刻と入退門時刻に30分以上の乖離が認められた場合に詳細な理由を申請させ、上司の承認を得ること、②休日出勤を行う場合は事前に申請をさせるとともに、休日の入退門による時間管理を実施、③正しく自己申告が行われているか現場の実態把握を行うため、人事責任者と労働者の面談を実施するなどの改善策を講じた。
企業としても、この事例のような実態がないか確認し、問題があれば早めに対策を行いましょう。
参考リンク
厚生労働省「平成27年度の監督指導による賃金不払残業の是正結果を公表します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000146857.html
(福間みゆき)
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