労働時間規制 36協定の上限設定はほぼ間違いない状況に
昨日、厚生労働省で注目の「第6回仕事と生活の調和のための時間外労働規制に関する検討会」が開催されました。この検討会は36協定による労働時間の上限を定めるべきかが議論されていますが、報告書に先立ち、論点の整理案という資料が示されました。
その中の「時間外労働の限度」の内容を見ると、以下のようになっています。
・36協定の締結状況を見ると、通常の延長時間はほぼ100%の企業で限度基準告示(月45時間、年360時間等)の範囲内に収まっている一方で、一部ではあるが、特別条項がある場合の延長時間が月100時間を超えるものも見受けられ、長時間労働の歯止めとして十分機能していない。
・36協定の時間外労働規制のあり方を検討するに当たっては、労使協定で定める範囲内で、割増賃金を払えば上限なく時間外労働が可能となる現在の仕組みを改め、一定期間内の総労働時間の枠を定め、その枠の中で健康を確保しつつ効率的に働くことを可能とする制度への転換を指向すべきである。
・たとえば1日や1週などの短い期間を単位に労働時間の上限を規制すると、業務の繁閑や働く人のニーズに対応した労働時間の設定が困難になることに留意が必要である。他方で、短期間に過度に時間外労働が集中して健康を損なうことがないようにするための配慮も必要である。
・この他、睡眠時間の確保や疲労蓄積を防ぐ観点からは、1日単位の休息期間を確保するインターバル規制も重要な考え方であり、企業自らがこれを導入することを促していくべきである。
・一方、長時間労働が避けられない業種・職種には、業務の特性や取引慣行等それぞれの課題があり、法的な上限規制だけでは解決しない。したがって、こうした業種・職種については一定の配慮をしつつ、計画的な労働時間の見直しを進めることが必要である。
・また、生産性の問題を考えると、企業の競争力の発揮と両立できる仕組みとし、我が国経済社会の発展に必要なイノベーションが産まれ、現場の創意工夫が活かされやすい環境を確保することも必要である。
まだ具体的な内容までは分かりませんが、上限設定が行われることはほぼ間違いないと言って差し支えないでしょう。あとは具体的な上限時間と上限に係る弾力化措置の内容、そして一部業種への配慮の内容がポイントとなりそうです。
参考リンク
厚生労働省「第6回仕事と生活の調和のための時間外労働規制に関する検討会 配布資料」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000149359.html
(大津章敬)
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