雇用保険 電子申請 離職者の確認書や事業主等の疎明書の添付が不要に
これまでなかなか浸透してこなかった社会保険の電子申請手続きですが、近年は徐々に利用が増加しているようで、雇用保険の資格取得届については、平成28年10月時点での電子申請利用率が20.5%に到達したとのことです。厚生労働省では、引き続き電子申請の推進をしており、先日、雇用保険関係の手続きの見直しを行っています。
この見直しのひとつとして、これまで電子申請により離職票の手続きをする際に必要であった離職者の記載内容確認書(※1)および事業主や社労士の疎明書(※2)の添付を省略できることがとなりました。省略することができる対象者は、届出内容とその関係書類との照合を省略することが認められた事業主等、「照合省略対象事業主」となっています。なお、社労士は照合省略できる者として認められています。
この取扱いですが、添付することが省略できるだけであり、当然、添付すべき書類はそろえることが求められ、後日確認することもあるため、保存を行う必要があります。
すでに取扱いが始まっており、厚生労働省は、照合省略対象事業主等には、省略可能な書類は添付しないように求めていますので、適切な取扱いをしましょう。
※1 離職証明書の記載内容に関する確認書
※2 被保険者の確認を得られないやむを得ない理由について(事業主の疎明書または社会保険労務士の疎明書)
↓これらの内容を含んだリーフレットはこちらから!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51456445.html
参考リンク
厚生労働省「電子申請にかかるお知らせ」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150982.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/
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