国際自動車残業代請求訴訟 最高裁の判決文を確認できます
今朝の各種マスコミでも報道されたとおり、歩合給の計算にあたり、割増賃金を控除することが認められるかを争った国際自動車残業代請求訴訟の最高裁判決が昨日言い渡され、以下のようにそれを容認する判断を示し、審理を東京高裁に差し戻す判決を言い渡しました。
労働基準法37条は,労働契約における通常の労働時間の賃金をどのように定めるかについて特に規定をしていないことに鑑みると、労働契約において売上高等の一定割合に相当する金額から同条に定める割増賃金に相当する額を控除したものを通常の労働時間の賃金とする旨が定められていた場合に、当該定めに基づく割増賃金の支払が同条の定める割増賃金の支払といえるか否かは問題となり得るものの、当該定めが当然に同条の趣旨に反するものとして公序良俗に反し,無効であると解することはできないというべきである。
今後、大きな影響を与える判例になっていくと思われますが、早速、裁判所のサイトで判決文のダウンロードが開始されています。8ページと短いものですので、チェックされることをお勧めします。
賃金請求事件(最高裁判所第三小法廷 平成29年2月28日)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86544
(大津章敬)
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