2歳までの育児休業再延長等は今年の10月より施行に
2017年1月7日のブログ記事「2歳までの育児休業延長 2017年10月1日施行に向け、答申が行われました」では、育児休業の2歳までの延長等に関する諮問・答申について取り上げました。この法改正は、改正雇用保険法とともに今国会で一括審議され、平成29年3月31日に成立しています。
改正される内容は以下の3点であり、企業としては、より従業員の育児を支援することが求められます。
最長2歳まで育児休業の再延長が可能に
1歳6か月以後も、保育園等に入れないなどの場合には、会社に申し出ることにより、育児休業期間を最長2歳まで再延長できる。なお、雇用保険の育児休業給付金の給付期間も2歳までとなる。
子どもが生まれる予定の従業員等への育児休業等の制度等の周知
従業員やその配偶者が妊娠・出産したこと等を知った場合に、会社はその従業員等に個別に育児休業等に関する制度(育児休業中・休業後の待遇や労働条件など)を知らせる努力義務が創設される。
育児目的休暇の導入を促進
未就学児を育てながら働く従業員が子育てしやすいよう、育児に関する目的で利用できる休暇制度を設ける努力義務が創設されます。この育児目的休暇は、例えば、配偶者出産休暇、ファミリーフレンドリー休暇、子の行事参加のための休暇等があります。
これに関するリーフレットが厚生労働省(神奈川労働局・兵庫労働局等)からの公開されています。今後、育児介護規程の改正に関する規定例等も公開されるものと思われますが、まずはリーフレットで改正点を確認しておきましょう。
↓改正育児・介護休業法リーフレット「保育園などに入れない場合2歳まで育児休業が取れるようになります!」はこちらから!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51469371.html
関連blog記事
2017年1月7日「2歳までの育児休業延長 2017年10月1日施行に向け、答申が行われました」
https://roumu.com
/archives/52121463.html
(宮武貴美)
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