大幅に期限が延長となった雇用保険の基本手当の受給期間延長申請

koho 会社を退職した後に受け取る雇用保険の基本手当は、原則、離職日の翌日から1年以内(受給期間)の失業している日について、一定の日数分支給されます。この支給の前提には、就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態、環境など)があり、積極的に求職活動を行っている必要があります。
 そのため、妊娠、出産等の理由により引き続き30日以上就職できない(できる状態にない)場合は、その期間の基本手当を受けることができないことになっています。この場合には、ハローワークに申請することにより、受給期間に、就職できない期間を加えることができ、受給期間を最長、離職日の翌日から4年以内まで延長することができるようになっています。今回、平成29年4月1日より、この受給期間延長の申請期限が変更になりました。

変更前の内容
妊娠、出産等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日以降、1ヶ月以内

変更後の内容
妊娠、出産等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日以降、延長後の受給期間の最後の日までの間
 ただし、申請期間内であっても、申請が遅い場合は、受給期間延長を行ったとしても基本手当の所定給付日数の全てを受給できない可能性が発生します。手続きは速やかに行うことを基本的な対応として考えておいたほうがよいでしょう。

↓受給期間延長の申請期限が変更が案内されたリーフレットはこちらから!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51473646.html


参考リンク
厚生労働省「基本手当について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135026.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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