協会けんぽ 2017年7月18日よりマイナンバーによる情報連携がスタート
協会けんぽでは、2017年1月から各種申請書にマイナンバー欄の追加を行いましたが、いよいよ7月からは、他の医療保険者や行政機関等との情報連携が開始されます。
具体的には、2017年7月18日から、高額療養費など、以下の申請において、非課税証明書等の添付書類が必要となる場合に、申請書等にマイナンバーの記入が求められます。ただし、7月から3か月程度は、マイナンバー制度全体で、情報連携の事務処理手続きへの移行を円滑に行うことを目的に、「試行運用期間」が設けられています。試行運用期間では、情報連携の結果と添付書類の内容に違いがないかなどが確認されますので、引き続き従来と同様、添付書類の提出が求められます。なお、今年の秋頃には本格運用が開始され、一部の添付書類が不要になる予定です。
[マイナンバー記入により情報連携が行われる申請]
高額療養費の申請(低所得者のみ)
高額介護合算療養費の申請(低所得者のみ)
基準収入額適用申請
食事及び生活療養標準負担額の減額申請(低所得者のみ)
(注)情報連携のためにマイナンバーの記入が必要となるのは、非課税証明書等の添付が必要な場合のみ
参考リンク
協会けんぽ「平成29年7月よりマイナンバー制度による情報連携が開始されます」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g5/cat550/sb5010/290526001
協会けんぽ「協会けんぽにおけるマイナンバーの取扱いについて」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat550/sb5010/2811300001
(大津章敬)
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