2017年12月より労働安全衛生法等にかかる社労士の電子申請が簡素化
厚生労働大臣は2017年7月24日、労働政策審議会に対し、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。 これに対し、同審議会から、妥当であるとの答申がありました。
その内容は、以下のとおりとなっており、電子申請が非常に便利になります。
■現行
現在、労働安全衛生法等に基づく届出等を社会保険労務士の代行により電子申請する場合、申請者及び社会保険労務士双方の電子署名及び電子証明書が必要。
■改正内容
行政手続を簡素化し、申請者の負担を軽減するため、社会保険労務士が申請者に代わり電子申請を行う際には、委任状など、当該社労士が申請者の申請手続きを代行する契約を結んでいることを証明する書面をもって、申請者の電子署名及び電子証明書を省略できるよう、省令の改正を行う。(2017年12月1日施行予定)
対象となる法律は以下のとおりとなっています。
労働安全衛生法
じん肺法
労働災害防止団体法
炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法
作業環境測定法
厚生労働省は、この答申を踏まえて速やかに省令の改正作業を進めることになりますが、今後、電子申請が普及するきっかけとなりそうです。
参考リンク
厚生労働省「「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000172245.html
(大津章敬)
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