育児短時間勤務制度 小学校就学の始期に達するまでが全体の30.8%
いよいよ10月に改正育児・介護休業法が施行されることから、規程を整備されている担当者の方も多いのではないでしょうか?育児・介護休業制度等の状況に関しては、毎年、雇用均等基本調査が発表されており、先日、平成28年度が公表されました。そこで今回は、このなかから育児短時間勤務制度について見てみましょう。
今回の調査結果において、女性の育児休業の取得率は81.8%となっており、育児休業を取得し、その後、継続して勤務する者が増えています。育児休業からの復帰後は、育児短時間勤務制度を利用する従業員が多いと思われます。この短時間勤務制度は、法令で3歳未満の子を養育する従業員が利用できる制度を設けることをが義務付けられていますが、今回の調査結果で、最長で子が何歳になるまで短時間勤務制度を利用できるかについて見てみると以下のようになっています。
3歳未満 39.9%
3歳~小学校就学前の一定の年齢まで 6.6%
小学校就学の始期に達するまで 30.8%
小学校入学~小学校3年生(又は9歳まで) 7.7%
小学校4年生~小学校卒業(又は12歳まで) 5.7%
小学校卒業以降も利用可能 9.3%
このように「3歳未満」がもっとも多く39.9%となっており、その次に「小学校就学の始期に達するまで」が30.8%、「小学校卒業以降も利用可能」が9.3%となっています。3歳未満の法令の基準としている割合が多いものの、それよりも長い期間まで利用可能としている割合が全体の傾向として増えています。
今後、企業において、仕事と育児・介護を両立できるように様々な支援制度を検討される機会が出てくるでしょう。その際には、今回のような実態調査も参考にできるのではないでしょうか。
参考リンク
厚生労働省「平成28年度雇用均等基本調査(確報)」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/71-28r.html
(福間みゆき)
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