子の看護休暇を入社直後から取得できるように配慮する旨の指針見直し検討
育児の両立支援は国の大きな政策となっていますが、子の看護休暇については、労使協定を締結することによって、その事業主に継続して雇用された期間が6か月に満たない労働者については取得できないようにすることができるというのが現在の制度です。
この根拠となっている指針を見直し、「一定の日数については当該事業主に引き続き雇用された期間が短い労働者であっても、子の看護休暇及び介護休暇の取得ができるようにすることが望ましいものであることに配慮する」ことを新たに規定するという方針が示され、現在、パブリックコメントの募集が行われています。
入社直後から子の看護休暇を付与しなければならないというものではありませんが、そのような議論が行われていることは押さえておきたいところです。なお、現時点では、2017年9月下旬に交付され、10月1日より適用される方向となっています。
参考リンク
パブリックコメント「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示(案)に関する御意見募集について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495170132&Mode=0
厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし 子の看護休暇制度」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/34_08.pdf
(大津章敬)
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