性同一性障害を有する人の通称名 健康保険証への記載が可能に

zu 近年は性的指向や性自認を理由とする偏見や差別をなくすような取組みが企業でも少しずつ進んできています。

 今回、厚生労働省保険局保険課長らから、保保発0831第3号「被保険者証の氏名表記について」が発出され、「性同一性障害を有する被保険者又は被扶養者から、被保険者証において通称名の記載を希望する旨の申し出があり、保険者がやむを得ないと判断した場合には、被保険者証における氏名の表記方法を工夫しても差し支えない」ことが通達されました。

 具体的な表氏名の表記方法については、通称名のみを乗せるのではなく、様々な場面で被保険者証が本人確認書類として利用されていることから、裏面を含む被保険者証全体として、戸籍上の氏名を確認できるようにすることとなっています。今後、被保険者証の表面の氏名欄には「通称名」が記載され、裏面の備考欄に「戸籍上の氏名は○○」と記載されるようなこと等が想定されます。

 なお、性同一性障害を有するか否か判断するために、保険者に医師の診断書等の性同一性障害を有することを確認できる書類およびその通称名が社会生活上日常的に用いられていることが確認できる添付書類が求められるます。
 通達ではQ&Aも公開されていますので、従業員から相談を受けたような場合には、適切な取扱いができるようにしましょう。


参考リンク
法令等データベース「被保険者証の氏名表記について」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T170907S0010.pdf

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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