60時間超の時間外労働5割増の中小企業の猶予は2022年4月1日で廃止の見込み

割増 2010年4月1日に行われた前回の労働基準法改正では、1か月60時間を超える法定時間外労働に対する50%以上の率で計算した割増賃金の支払いが定められました(画像はそのときのパンフレットから)が、同時に中小企業については「当分の間」その適用が猶予されました。その後、労働基準法の改正が遅々として進まず、結果、現在までその猶予は継続していますが、いよいよその終了が見えてきました。

 2017年9月18日のブログ記事「働き方改革推進のための法改正が具体的に動き始めました」で取り上げた「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱」の答申を見ると、この点について以下の記載が見られ、その施行日は2022年4月1日とされています。
中小事業主に対する1箇月について60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率の適用
 中小事業主に対する一箇月について60時間を超える時間外労働に対する通常の労働時間の賃金の計
算額の5割以上の率で計算した割増賃金の支払義務の適用猶予に係る規定を廃止すること。

 まずは法改正がなされないと始まらないというところはありますが、あと4年半後には中小企業についても60時間超の時間外労働について5割の割増賃金が適用になるという方向で理解しておくことが重要でしょう。


関連blog記事
2017年9月18日「働き方改革推進のための法改正が具体的に動き始めました」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65785098.html

参考リンク
厚生労働省「「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱」の答申」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177380.html
厚生労働省「第141回労働政策審議会労働条件分科会」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000177737.html

(大津章敬)

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