本日より実施される「建設業における墜落・転落災害防止対策強化キャンペーン」

建設労災 建設業において、死亡災害の4割以上がを墜落・転落災害が占めていますが、厚生労働省では、労働災害の多い年末年始に合わせて、この状況を防止するために「建設業における墜落・転落災害防止対策強化キャンペーン」が本日(2017年12月1日)から2018年1月31日にかけて実施されます。

 この実施目的は、労働安全衛生規則の遵守徹底を図り、「より安全な措置」等※の一層の普及を図ることことで、この「より安全な措置」等とは、「足場からの墜落・転落災害防止対策推進要綱」(平成27年5月20日付け基安発0520第1号通達の別紙)に掲げられた、足場からの墜落防止措置(法定以外の事項)、手すり先行工法等の採用、足場の安全点検の実施に関する措置のことを指しています。

 今回のキャンペーンに関してリーフレットが出ており、その中で以下の9つがチェック項目として挙げられています。
□[作業床の設置]高さ2m以上の高所作業においては、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けましょう。
□[手すり等の設置]高さ2m以上の作業床の端、開口部等には、手すり、囲い等を設けましょう。
□[踏み抜き防止措置]スレート屋根等の上での作業では、歩み板、防網等を設けましょう。
□[安全帯の使用]梁上の作業など作業床や手すり等の設置が困難なとき、荷の揚げ降ろし等で手すり等を一時的に開放するときは、安全帯を使用させましょう。
□[足場からの墜落防止措置]足場(一側足場を除く)には、足場の種類に応じて、手すり、中さん等の墜落防止措置を講じましょう。
□[足場の点検の実施]毎日の作業の開始前や足場の組立て、変更時には、事前に足場の安全点検を実施しましょう。
□[作業主任者の選任]高さ5m以上の足場の組立て・解体等の作業を行うときは、作業主任者を選任しましょう。
□[特別教育の実施]足場の組立て・解体等の作業に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し特別教育を実施しましょう。
□[安全衛生教育]労働者を雇い入れたときは、安全帯の不使用など不安全行動が生じないよう、墜落・転落防止のための教育を行いましょう。

  またこのリーフレットには、より安全な作業環境を形成していくために、上記の項目以外の取組みについても紹介しています。リーフレットも活用しながら、墜落・転落災害の防止対策を行いましょう。
リーフレット「No more! 墜落・転落災害@建設現場」はこちら
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11302000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu-Anzenka/0000184768.pdf


参考リンク
厚生労働省「「建設業における墜落・転落災害防止対策強化キャンペーン」を12月~1月に実施します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000184769.html

(大津章敬)

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