電子申請で36協定等の提出を社労士が行う場合は事業主の電子署名が不要に

rouki 会社での総務業務の効率の一つとして、各種届出を電子申請で行うことにより、役所に出向く時間や、役所で待つ時間を短縮することができるとされています。しかし、電子申請をするためには、事業主の電子署名や電子証明書等が必要になり、電子署名や電子証明書等の取得や管理が高いハードルとなっています。
 社会保険労務士が、法律に定められた業務を代行する場合、社会保険の手続きについては、社会保険労務士が事業主の提出代行者であることを証明することができる書類(提出代行証明書)を届書等と併せて電子データとして送信することで、事業主の電子署名が省略可能となる制度が以前からスタートしていました。
 この取扱いについて、先日、労働基準法施行規則が改正され、労働基準法および労働安全衛生法関係の書類についても同様に扱うことができるようになりました
 企業が毎年、定期的に届出を行う書類の代表的なものとしては、36協定があり、事業場が複数ある企業が提出するには大きな手間となっているため、社会保険労務士に提出代行を依頼すると、手間の軽減につながるかと思われます
 施行は12月1日からとなっており、今後、電子申請のためのマニュアルやリーフレットが作成・周知されると思われます。


参考リンク
官報「平成29年11月27日(号外 第254号)政令」
http://kanpou.npb.go.jp/20171127/20171127g00254/20171127g002540000f.html
厚生労働省「第137回労働政策審議会労働条件分科会資料」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000170998.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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