育児休業中に他社で勤務したときの育児休業給付の扱い
一定の要件を満たした育児休業取得者は、手続きを行うことで、雇用保険から育児休業給付が支給されます。この育児休業給付は、育児休業中の所得補償であり、一定額以上の給与が支給されていたり、一定時間数以上の就業があると、支給額が支給調整(減額)されたり、支給停止となることがあります。
近年、人手不足、テレワークの環境整備、女性の活躍支援、働く女性の意識の変化等から、育児休業中であっても在宅等で仕事する女性も出てきており、更にわずかながらですが、男性も育児休業を取得するようになっており、育児休業取得中に他社で勤務することが発生するようになりました。
育児休業給付の支給調整については、支給単位期間中に就業している日が10日を超えて、かつ就業している時間が80時間を超えるときは、支給されないことになっていますが、他社で勤務したときの就業日数・時間数が問題になりますが、これについては、厚生労働省から「この就労した日数・時間は、在職中の事業所以外で就労した分も含まれます。」というQ&Aが公開されています。ただし、他社から支給された賃金は、育児休業期間を対象として支払われた賃金の算定に含まれないことになっています。
事業主としては育児休業中に他社で就労することのイメージすら沸かないかもしれませんが、今後、副業・兼業の解禁へと本格的にシフトしたときには、一方の会社で育児休業を取得しながら、他方の会社でより長い時間を勤務するというようなことも考えられます。育児休業取得者には、適切な取扱いができるようにあらかじめ説明しておいたほうがよいのかも知れません。
参考リンク
厚生労働省「Q&A~育児休業給付~」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html
厚生労働省「育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の支給について」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000178877.pdf
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/
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