所得税法改正により健康保険 被扶養者異動届の取扱いの一部が変更に

zu 2017年12月21日のブログ記事「来年より変更となる源泉徴収税額表と扶養親族等のカウント」でもご案内したように、今年から所得税の改正により配偶者控除・配偶者特別控除が見直され、配偶者のいわゆる扶養の取扱いが一部変更になりました。この所得税の改正に伴い、健康保険の被扶養者異動届の取扱いも変更になったことが日本年金機構から発表されました。
 具体的には、の部分が変更になっています。

被保険者(※)の合計所得が1,000万円(給与所得のみの場合は、給与等の収入金額が1,220万円)を超える場合
 所得税法上の控除対象配偶者に該当しないため、事業主の確認をもって収入確認のための証明書類の添付を省略することができなくなり、証明書類の添付が必要になります。

被保険者(※)の合計所得が1,000万円以下の場合
 所得税法上の控除対象配偶者となる場合は、事業主の確認をもって収入確認のための証明書類の添付を省略することができます。

※税法上の居住者のことを指し、税法上の居住者とは、国内に住所を有する又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する健康保険の被保険者をいう。(例:妻を扶養に入れる場合、居住者は夫になる。)

 について、新たに添付書類が必要になりますが、被保険者の収入が1,220万円を超える場合が対象となるので、該当者は多くないと思われます。ただし、添付書類を添付しわすれると、被扶養者の健康保険証の発行の遅れにもつながりますので、変更内容をしっかり押さえておく必要があります。


関連blog記事
2017年12月21日「来年より変更となる源泉徴収税額表と扶養親族等のカウント」
https://roumu.com
/archives/52142198.html

参考リンク
日本年金機構「所得税法の改正により被扶養者異動届の取扱いが一部変更されました」
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201801/2018011201.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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