若者雇用促進法に基づく指針改正により努力義務化される地域限定制度導入
3月より大卒の採用活動がスタートしましたが、この採用に関して、「青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針」の改正が検討されています。
これは、平成29年3月に決定された「働き方改革実行計画」の中で、若者雇用促進法に基づく指針を改定し、希望する地域等で働ける勤務制度の導入など多様な選考・採用機会を促進」するとされたこと等を踏まえたものになります。そして、現在、指針の案についてパブリックコメントが実施されています。
今回、具体的には以下の2つが指針に追加される予定です。
通年採用や秋季採用の積極的な導入
学校卒業見込者等が希望する地域等で働ける環境の整備
このうちについては、特に、仕事と生活の調和等の観点から、学校卒業段階で希望する地域で就職機会を得て、その地域において中長期的にキャリア形成ができる環境整備が求められます。そのため、事業主に対して、ICT利活用の可能性の検討も含め、従来の雇用管理の在り方を見直しつつ、次に掲げる措置を講ずるよう努めることが求められる予定です。
a)地域を限定して働ける勤務制度の積極的な導入
b)キャリア展望に係る情報開示
この指針の改正は2018年3月下旬を予定しています。これをきっかけに、人材の確保・定着の観点から、地域限定制度などを検討してみてはいかがでしょうか。
参考リンク
e-Gov「青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針」の一部改正(案)の意見募集について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495170392&Mode=0
(福間みゆき)
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