雇用型テレワークの適切な導入・実施に向けたガイドラインが策定されました

テレワーク 昨年公表された政府の「働き方改革実行計画」の中で、柔軟な働き方がしやすい環境整備がとり上げられ、テレワークの利用者、副業・兼業の普及を図っていくことが重要であるとの考えが示されていました。その中で、テレワークのガイドラインを刷新する計画がありましたが、先日、そのガイトライン(情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン)が策定され、公表されました。

 このガイトラインを見てみると、テレワークが長時間労働に繋がる恐れがあることから、テレワークにおける労務管理上の留意点が詳しく記載されています。また、テレワークに際して生じやすい事象についても取り上げられており、例えばいわゆる中抜け時間について、以下のような特有な事象に留意するよう記載されています。
「在宅勤務等のテレワークに際しては、一定程度労働者が業務から離れる時間が生じやすいと考えられる。そのような時間について、使用者が業務の指示をしないこととし、労働者が労働から離れ、自由に利用することが保障されている場合には、その開始と終了の時間を報告させる等により、休憩時間として扱い、労働者のニーズに応じ、始業時刻を繰り上げる、又は終業時刻を繰り下げることや、その時間を休憩時間ではなく時間単位の年次有給休暇として取り扱うことが考えられる。なお、始業や終業の時刻の変更が行われることがある場合には、その旨を就業規則に記載しておかなければならない。また、時間単位の年次有給休暇を与える場合には、労使協定の締結が必要である。」

 今後、企業において柔軟な働き方がしやすい環境整備を取り組んでいく中で、テレワークの活用を検討していくところも増えていくでしょう。検討にあたっては、このガイドラインの内容に目を通しておきたいものです。


参考リンク
厚生労働省「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/guideline.html

(福間みゆき)

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