海外に住む家族を健康保険の扶養にするときは申立書の添付が必須に
健康保険には、一定の要件を満した家族を扶養しているときは、その家族を被扶養者とすることができます。その要件の中には、同居であることが条件となる人もいますが、別居でもよい人については、住んでいるところが日本国内か海外かが問われないこととなっています。
これに関連し、日本年金機構より海外に住む家族を扶養とするときには、被保険者が扶養の認定を受ける家族の状況について、被保険者との続柄、収入状況および仕送り状況などを記載した現況申立書(様式指定)を作成し、健康保険被扶養者(異動)届に添付することが求められるようになりました。
また、被保険者との続柄を確認する証明書や、生計維持関係を確認する証明等について、その書類が外国語で作成されているときは、翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文を添付する必要があります。
外国人の労働者が増加し、社会保険に加入する従業員も多くなっているかと思います。外国人の従業員にも扶養になることのできる要件を周知し、必要に応じ申立書の添付を忘れないようにしましょう。
↓これを案内したリーフレットはこちらから!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51510902.html
↓「被扶養者 現況申立書(海外に在住し日本国内に住所を有しない被扶養者用)」
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hihokensha/20141224.files/genkyoumousitatesyo.pdf
参考リンク
日本年金機構「海外にお住まいのご家族について、扶養認定を受ける場合の手続きについて」
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201803/2018032302.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/
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