具体化されてきた5月からの雇用保険のマイナンバーの届出・返戻の基準

zu 2018年3月15日のブログ記事「雇用保険でマイナンバーの記載がないものは平成30年5月以降返戻されることに」では、雇用保険のマイナンバーの届出について、平成30年5月以降、マイナンバーの記載がないものは、補正のため処理が進まずに事業所に返戻されることをご紹介しました。今回、公開されていたリーフレットが更新され、より具体的な内容が出てきましたのでご紹介しましょう。

 先日のブログ記事では、資格取得届を始めとしてマイナンバーの記載が必要な旨を紹介しましたが、更新されたリーフレットでは、既にマイナンバーを届出済みであるときの対応や、ハローワークにマイナンバーが未届けのときに個人番号登録・変更届の添付が必要な届出等を示しています。まず、マイナンバーの届出が必要な届出等を整理すると以下のとおりとなります。
[マイナンバーの記載が必要な届出等]
雇用保険被保険者資格取得届
雇用保険被保険者資格喪失届
高年齢雇用継続給付支給申請(初回)
育児休業給付支給申請
(初回)
介護休業給付支給申請 
 そして、マイナンバーの記載欄はないものの、マイナンバーが未届けの場合に、届出が必要な届出等を整理すると以下のとおりとなります。
[個人番号登録・変更届の添付が必要な届出等(未届けの場合)]
雇用保険被保険者転勤届
雇用継続交流採用終了届
高年齢雇用継続給付支給申請(2回目以降)
育児休業給付支給申請(2回目以降)

 これについて、について、原則は届出等の都度、マイナンバーを記載することとなっていますが、既に1度、マイナンバーを届け出ている場合には、各届出等の欄外等に「マイナンバー届出済」と記載することで、マイナンバーの記載を省略できることが可能となるとのことです。ただし、「マイナンバー届出済」と記載がある場合でも、実際には届出がないときには返戻されるとのことです。
 次に、について様式に個人番号記載欄はありませんが、マイナンバーが未届けの場合には届出が返戻され、個人番号登録・変更届の届出が求められることになります。

 マイナンバーの提出を拒否する従業員の対応等、今後、実務をする上で困ることも出てくるかと思います。今後も情報に注目していく必要があります。

↓更新されたリーフレットはこちらからダウンロード!

http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51511211.html


関連blog記事
2018年3月15日「雇用保険でマイナンバーの記載がないものは平成30年5月以降返戻されることに」
https://roumu.com
/archives/52147281.html

参考リンク
厚生労働省「雇用保険制度」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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