改正五輪特別措置法成立により2020年の祝日が移動
昨日(2018年6月13日)、参議院において改正五輪特別措置法が可決、成立しました。これにより東京オリンピックが行われる2020年のカレンダーが以下のとおり、変更されることになりました。
海の日 2020年7月20日→2020年7月23日(開会式前日)
体育の日 2020年10月12日→2020年7月24日(開会式当日)
山の日 2020年8月11日→2020年8月10日(閉会式翌日)
今後、年間カレンダーを検討する際には注意しましょう。なお、この祝日の移動によって2020年10月は祝日がなくなります。その結果、1ヶ月単位の変形労働時間制への影響が懸念されますが、10月1日は木曜日であり、31日までの間には9回の土日がありますので、起算日が1日の事業所においては特に影響はないと思われます。
[参照条文]
平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法
第29条 平成三十二年の国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第一条に規定する国民の祝日をいう。)に関する同法の規定の適用については、同法第二条海の日の項中「七月の第三月曜日」とあるのは「七月二十三日」と、同条山の日の項中「八月十一日」とあるのは「八月十日」と、同条体育の日の項中「十月の第二月曜日」とあるのは「七月二十四日」とする。
(大津章敬)
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