平成30年8月1日から変更となる雇用保険の基本手当日額等

ZU 雇用保険の基本手当の算定基礎となる賃金日額の範囲等については、毎月勤労統計の平均定期給与額の上昇、または低下した比率に応じて毎年自動変更されています。平成30年度については、平成29年度の平均給与額が平成28年度と比べて約0.57%上昇したことに伴い、以下のとおりの引上げが実施されています。
基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等の引上げ
 最高額:受給資格に係る離職の日における年齢に応じ次のとおり
  □60歳以上65歳未満:7,042円 → 7,083円
  □45歳以上60歳未満:8,205円 → 8,250円
  □30歳以上45歳未満:7,455円 → 7,495円
  □30歳未満:6,710円 → 6,750円
 最低額
  □1,976円 → 1,984円
失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額の引上げ
 平成30年8月1日以後、1,287円→1,294円に引き上げられる。
高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引上げ
 平成30年8月以後、357,864円→359,899円に引き上げられる。 


参考リンク
厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更~8月1日(水)から実施~」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000168954_00003.html

(宮武貴美)

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