事務手続きの簡素化が予定される労働保険の一括有期事業

ZU 労働保険の保険関係は、適用単位である事業ごとに成立することなっており、建設の事業は、一工事現場ごとに一事業として、その事業が開始されるごとに保険加入の手続をすることとなっています。ただし、一工事の概算保険料が160万円未満でかつ、請負金額が1億8千万円未満であるといった要件を満たしたときは、算定年度内に終了した複数の工事を1つの事業(一括有期事業)としてとりまとめて保険料を算定することになっています。
 今回、この一括有期事業について、事務手続を簡素化する省令や告示などの改正が予定されていることが厚生労働省から公表されました。具体的には以下の内容であり、今後、改正作業が進めれ、平成31年4月1日に施行される予定とのことです。

【改正予定内容】
一括有期事業に係る地域要件(一括されるそれぞれの事業が一定の地域的範囲(隣接する都道府県等)で行われること)を廃止する。
一括有期事業を開始したときに事業主が労働基準監督署に提出しなければならない一括有期事業開始届を廃止する。

 については、広範囲において工事を行っている場合に、については数多くの工事を行っている場合に事務手続きの工数が増えることが多く、事務担当者の手続き負担の軽減につながるでしょう。今後、正式決定される内容を確認することにしましょう。


参考リンク
厚生労働省「一括有期事業を行う事業主の事務手続を簡素化します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00220.html

(宮武貴美)

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