西日本豪雨等の災害に伴う雇用保険の特例措置が設けられました

雇用保険特例 この週末も異例のコースを辿る台風が日本列島を横断し、各地に被害が出ましたが、2018年5月20日から7月10日までの間の豪雨及び暴風雨による災害を激甚災害に指定する政令が2018年7月24日の閣議において決定されました。これにより、激甚災害に対処するための特別の援助等に関する法律 第25条の規定に基づく雇用保険の特例措置が適用されることとなりました。

 この特例措置は、激甚災害に指定される2018年5月20日から7月10日までの間の豪雨及び暴風雨による災害により事業所が休止・廃止したことにより、休業し賃金を受け取れなくなった場合に、失業しているものとみなして雇用保険の基本手当を支給するものとなっています。

 なお、本特例措置は、同期間の豪雨及び暴風雨による災害により休止・廃止された事業所の労働者で、既に休業している場合も対象となります。なお、本特例措置の適用期間は、2019年5月19日までです。できれば適用せずに済むとよい特例ではありますが、押さえておきましょう。

 今回の特例の具体的内容は以下のリーフレットをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11607000/000338187.pdf


関連blog記事
2018年7月23日「西日本豪雨の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置」
https://roumu.com
/archives/52154735.html

参考リンク
厚生労働省「平成30年5月20日から7月10日までの間の豪雨及び暴風雨による災害の激甚災害の指定及び雇用保険の特例について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000122570_00001.html

(大津章敬)

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