7月より協会けんぽのマイナンバーによる他機関との情報連携の対象申請が拡大しています

協会けんぽのマイナンバーによる他機関との情報連携 マイナンバーの活用による各種手続きの負担軽減が大きなテーマとなっていますが、協会けんぽでは、2017年11月から、一部の申請について、申請書等にマイナンバーを記入することで、他機関との税情報に関する情報連携により、(非)課税証明書の添付書類の省略が可能となっています。この情報連携の対象となる申請が、2018年7月より拡大します。
[情報連携の対象となる申請]
高額療養費
高額介護合算療養費
食事療養標準負担額の減額申請
生活療養標準負担額の減額申請
基準収入額適用申請
限度額適用・標準負担額減額認定申請(平成30年7月以降)

 7月から3か月程度は、今回新たに対象となった申請については、「試行運用期間」が設けられています。試行運用期間では、情報連携の結果と添付書類の内容に違いがないかなどが確認されますので、引き続き従来と同様に添付書類の提出が求められます。なお、本格運用は秋頃になる予定です。


参考リンク
協会けんぽ「平成30年7月よりマイナンバー制度による他機関との情報連携の対象となる申請が拡大します」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g5/cat550/sb5010/300718001

(大津章敬)

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