今後、改正され重要度が増す労働時間等設定改善指針

kaizen メディアでも働き方改革の話が毎日のようにとり上げられていますが、今日はパブリックコメントに付された労働時間等設定改善指針について確認しておきましょう。

 労働時間等設定改善指針とは、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第4条第1項の規定に基づき、事業主及びその団体が、労働時間等の設定の改善について適切に対処するために必要な事項について定められたものです。

 今回、働き方改革関連法が成立し、勤務間インターバルを導入する努力義務や時間外労働の上限規制が新設されることに伴い改正が行われることになりました。

 現在、パブリックコメントに付されている内容(働き方改革関連法等に関連する部分)は以下のとおりです。
・「労使間の話合いの機会の整備」に、事業主が、労働時間等設定改善委員会及び労働時間等設定改善企業委員会による話合いの機会を設けるに当たっての留意点として、労働基準法(昭和22年法律第49号)上の労働時間等に関する規定に係る特例の活用を図ることを規定する。

・「年次有給休暇を取得しやすい環境の整備」に、事業主は、年次有給休暇の取得促進に関して、年次有給休暇管理簿を作成した上で、その取得状況を労働者やその上司に周知すること等により、計画的な年次有給休暇の取得促進に取り組むことを規定する。

・「所定外労働の削減」を「時間外・休日労働の削減」とした上で、時間外労働の上限規制の導入を踏まえ、業務の見直し等により適切な上限時間を設定し、時間外労働・休日労働の削減に努めることを規定する。

・「ワークシェアリング、在宅勤務、テレワーク等の活用」を「多様な正社員、ワークシェアリング、テレワーク等の活用」とした上で、「多様な正社員」制度の導入に努めることを規定する。

・「終業及び始業の時刻に関する措置」の事項を新たに設け、事業主は、深夜業の回数の制限、勤務間インターバル及び朝型の働き方の導入を検討することを新たに規定する。

・「事業主がほかの事業主との取引上配慮すべき事項」に、特に中小企業等の事業主が時間外労働・休日労働の削減に取り組むに当たっては、事業主の努力だけでは限界があることから、長時間労働につながる取引慣行の見直しが必要であることを規定する。

 今後、指針が正式に改正されると、この指針に基づいた様々な取り組みへの推奨が行われることになるかと思います。告示は2018年10月上旬、適用は2019年4月1日の予定とのことですので、告示がされたときには、その内容をしっかり確認しておきましょう。


参考リンク
パブリックコメント「労働時間等設定改善指針の一部を改正する件(案)に関する御意見の募集について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495180157&Mode=0
厚生労働省「労働時間等の設定の改善」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/index.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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