10月1日より支給要件が変更となる特定求職者雇用開発助成金

zu 高年齢者、障害者、母子家庭の母などの就職困難者を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して、支給される特定求職者雇用開発助成金ですが、2018年10月1日から支給要件の一部が変更されることになりました。
 変更内容は、対象者が助成対象期間中や支給対象期に退職した場合で以下のとおりとなっています。

助成対象期間中に対象労働者を解雇等した場合
現在は、対象労働者に対する助成金の返還が求められていますが、10月1日以降は3年間、対象事業所にこの助成金が支給されないことになります。

支給対象期の途中で対象労働者が離職した場合
現在は、離職した月までを助成対象期間として助成金が支給されていますが、10月1日以降は、この支給対象期(6ヶ月)分のこの助成金が支給されないことになります。
 その他、対象となるコースや関連する細かな変更がありますので、詳細は以下のリーフレットからご確認ください。

↓この助成金の支給要件に関する説明リーフレットのダウンロードははこちらから!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51538401.html


参考リンク
山口労働局「「特定求職者雇用開発助成金」に関するご案内 平成30年10月1日から支給要件の一部を変更します」
https://jsite.mhlw.go.jp/yamaguchi-roudoukyoku/news_topics/topics/_121105/_121543_00013.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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