国民健康保険の資格取得手続きを行う際に行われる社会保険適用の確認

zu 本来、社会保険に加入すべき基準で社会保険適用事業所で勤務しているにも関わらず、様々な理由から加入せず、国民健康保険に加入している人がいるという可能性が以前から指摘されていました。このような背景もあり、2017年度から各市区町村の窓口に社会保険の加入に関するリーフレットが設置されるほか、窓口で必要な人に対する年金事務所への相談案内等が行われてきました。
 そして、今年の6月からは各市区町村で更なる取組みを行うように、厚生労働省から通達が発出されており、例えば以下のような取組みが進められています。

【市町村窓口による被保険者資格確認事務】
 国民健康保険の加入手続きや納付相談等のために国民健康保険担当窓口に来所された方に、状況に応じて就労の有無を聴取し、就労していることが明らかとなった場合に、周知用のリーフレット(左図)を渡して、健康保険・厚生年金の適用の可能性がある場合には、年金事務所へ回付し情報提供を行う。ただし、窓口において記入が困難な場合などは、確認票を渡して所管の年金事務所へ相談に行くよう案内を行う。

 就労状況等に関する確認では、現在の働き方について、1週間の労働時間数を確認するようになっており、社会保険に加入すべき人と思われる場合には、勤務先名、所在地、電話番号、勤務期間を記入する流れとなっています。

 今後、社会保険への適正な加入が行われていないような事業所では、従業員が国民健康保険への加入手続きを行うことで、年金事務所の調査が実施される可能性もあります。適正な加入が行われているか、この機会に確認しておきましょう。


参考リンク
法令等データベース「国民健康保険の被保険者資格に係る確認事務の実施について(平成30年6月27日保国発0627第1号)」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T181001S0020.pdf

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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