来春の労働保険一括有期事業の事務手続き簡素化の通達・リーフレットが公開されました

zu 2018年12月3日のブログ記事「労働保険の一括有期事業開始届と隣接地域の廃止で2019年4月より事務手続きが簡素化に」でとり上げたように2019年4月より労働保険の事務手続きが簡素化されます。
 これに関連した通達が厚生労働省から公開され、広島労働局からはリーフレットが公開されました
 の通達では、一括有期事業に関する改正内容を通達しているほか、の通達では保険関係成立届等、28種類の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に関係する様式が変更されることもとり上げられています
 施行までは4ヶ月弱ありますが、内容を確認しておきましょう。

通達
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の施行について(平成30年11月30日基発1130第3号)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T181204K0010.pdf

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則等に規定する届書等の様式について(平成30年11月30日基発1130第2号)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T181204K0020.pdf

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令等の施行等について(平成30年11月30日基発1130第1号)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T181204K0030.pdf

■リーフレット
広島労働局「平成31年4月1日以降は、一括有期事業を開始する際の事務手続の一部が不要になります!」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51547478.html


関連blog記事
2018年12月3日「労働保険の一括有期事業開始届と隣接地域の廃止で2019年4月より事務手続きが簡素化に」
https://roumu.com
/archives/52162464.html

参考リンク

法令等データベース
https://www.mhlw.go.jp/hourei/index.html

広島労働局「平成31年4月1日以降は、一括有期事業を開始する際の事務手続の一部が不要になります!」
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/ikkatsuyuukiriifuretto.pdf

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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