はり・きゅう治療で一時的な立替が不要となる受領委任制度が始まります
私傷病によりはり、きゅうおよびあんまマッサージ指圧の施術を受けたときは、一度、患者である被保険者や被扶養者が医療費の10割を負担し、協会けんぽへ療養費として申請することにより保険給付分が払戻されることになっています。
これについて、2019年1月の施術分より、受領委任制度が導入され、登録されている施術者が被保険者等の代わり保険給付分を協会けんぽに請求できることになります。これにより、被保険者等は、一部負担金の3割または2割のみを施術所窓口で負担すること施術を受けられるようになります。
協会けんぽは、2019年1月以降に、施術所ではり・きゅうやマッサージの施術を受けらるときの注意点として、以下を挙げています。
①施術所で施術を受けた時は、必ず領収証を受け取り大切に保管しましょう。
②療養費の支給申請書に押印する際は、施術を受けた日付や施術内容・金額を確認のうえ押印しましょう。
③はり、きゅうおよびマッサージの施術を受け療養費を申請する場合は、文書による医師の同意が必要です。初めて施術を受けるときや、同意期間を超えて施術を受けるときは、必ず医療機関を受診し同意書の交付を受ける必要があります。
被保険者等の最終的な自己負担は3割または2割で代わりありませんが、一時的な被保険者等の負担がないことは、被保険者等にとってメリットに感じるでしょう。協会けんぽからはこれらの内容を記したリーフレットが公開されているので、従業員に周知をしておくと良いでしょう。
↓受領委任制度のリーフレットはこちらからダウンロード!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51547511.html
参考リンク
協会けんぽ「平成31年1月より、はり、きゅう及びマッサージの施術を受ける際の療養費の支払い方法を変更いたします(受領委任制度)」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h30-12/20181205001
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/
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