いよいよ始まる産前産後期間の国民年金保険料の免除制度

zu 2018年8月13日のブログ記事「平成31年4月から始まる産前産後期間の国民年金保険料の免除制度」でとり上げたように、来年4月より産前産後休業期間中の国民年金保険料が届出により免除となります。
 この届出のタイミングや添付書類について、厚生労働省年金局事業管理課長から日本年金機構の事業企画部門担当理事および事業推進部門担当理事、地方厚生(支)局の年金調整課長および年金管理課長宛に通達が発出されました。

 通達の内容を確認すると、出産前に産前産後免除に係る届出を行う場合は、出産の予定日の6ヶ月前から市区町村に届出を行うことができる。ただし、制度施行時においては、施行日以降の届出のみ認め、事前受付は行わないこととすること。施行日前の出産した場合で産前産後免除の対象になるのは、2019年2月または同年3月に出産した場合のみであり、その場合においても、産前産後免除期間は、2019年4月以降の期間となること、としています
 日本年金機構に行う第2号被保険者の産前産後免除に係る申出は、産前産後休業をしている間となっており、手続き期間に違いがあります。

 添付書類については、出産前であれば、母子健康手帳、医療機関が発行した出産の予定日等の証明書その他の出産の予定日を明らかにすることができる書類(コピー可)等が挙げられています。第2号被保険者のときには、添付書類が不要であるため、ここにも違いが出ています。

 企業担当者であれば、国民健康保険や国民年金について関わることは少ないかも知れませんが、内容は確認しておきたいものです。

↓該当通達はこちらから!

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T181207T0010.pdf


関連blog記事
2018年8月13日「平成31年4月から始まる産前産後期間の国民年金保険料の免除制度」
https://roumu.com
/archives/52156297.html

参考リンク
法令等データベース「国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除制度の施行に伴う事務の取扱いについて(平成30年12月6日年管管発1206第1号・2号)」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T181207T0010.pdf
日本年金機構「産前産後休業を取得し、保険料の免除を受けようとするとき」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hoshu/20140326-01.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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