日経ヘルスケア 12月号「職員の学歴詐称が発覚 賃金過払い分の請求と解雇は可能?」
弊社コンサルタントの服部英治が「実践!経営者のための人事・労務入門」という連載を行っております、日経ヘルスケアの12月号が発売になりました。今月は「差額の返還は求めるべきだが、解雇の検討は冷静に 職員の学歴詐欺が発覚 賃金過払い分の請求と解雇は可能?」というタイトルで経歴詐称の説明をしています。
なお、今回の記事でご紹介している経歴詐称に関わる3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
解雇が認められるのは「重大な」詐称
経歴詐称による解雇でほかの職員が萎縮することも
詐称に伴う賃金の過払い分は請求できる
参考リンク
日経ヘルスケア
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/
(古澤菜摘)
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