厚生労働省 「勤務間インターバル制度普及促進のための有識者検討会」報告書を公表

インターバル制度 2019年4月に努力義務化される勤務間インターバル制度ですが、先日、厚生労働省より「勤務間インターバル制度普及促進のための有識者検討会」報告書が公表されました。

 この中では、本制度の意義や睡眠時間確保の必要性、導入に向けた国としての支援などについて述べられていますが、勤務間インターバル制度の意義としては以下のような点が指摘されています。
業務の繁忙期などにより、特定の時期に労働時間が集中する場合や、夜勤、交替制勤務といった勤務体系において、勤務間隔が短い場合など、終業時刻から次の始業時刻までの間に十分な休息時間をとることができない場合も生じうる。
労働者の終業時刻から次の始業時刻の間に一定時間の休息を設定する勤務間インターバル制度は、そのような際に、労働者が十分な睡眠時間や生活時間を確保し、ワーク・ライフ・バランスを保ちながら働き続けることができる魅力ある職場づくりを可能とする制度である。
建設事業、自動車運転業務、医師など時間外労働の上限規制の適用が猶予されている事業や業務についても、労働者の健康を確保するために有効な機能を果たすことが期待されるところである。

 勤務間インターバル制度は、36協定特別条項発動時や高度プロフェッショナル制度における健康確保措置の中でも選択肢としてあげられていますが、を見ると、2024年4月の労働時間上限規制適用除外の見直しの際にもその活用が進められることが予想されます。健康障害の大きな要因となる睡眠不足を確保するための直接的な措置であることから、その有効性が高く期待されていることがよく分かります。

 なお、報告書の中では、勤務間インターバル制度導入に当たっての手順や規定例なども示されていますので、今後、制度導入を検討する際には是非参考にして頂ければと思います。


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2018年9月18日「名南経営 2018年10月1日から勤務間インターバル制度を導入」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/52460164.html
2018年10月29日「勤務間インターバル制度設計(4)インターバルの例外取り扱いはどう考えればよいでしょうか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65802785.html
2018年10月22日「勤務間インターバル制度設計(3)休息時間が翌日の始業時刻に及んだ場合はどうすればよいでしょうか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65802781.html
2018年10月15日「勤務間インターバル制度設計(2)インターバルの時間数は何時間にしましょうか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65802766.html
2018年10月8日「勤務間インターバル制度設計(1)勤務間インターバル制度の導入を検討してみようと思うのです」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65802550.html

参考リンク
厚生労働省「「勤務間インターバル制度普及促進のための有識者検討会」の報告書を公表します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_02924.html

(大津章敬)

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