昨日(2019年1月8日)より労働者死傷病報告の様式が改正されました

労働者死傷病報告 昨年末の労働政策審議会による「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」についての答申を受け、昨日(2019年1月8日)より労働者死傷病報告の様式が改正されています。

 外国人労働者数が増加する中、外国人労働者に係る労働災害の正確な把握が求められています。そこで今回、労働者死傷病報告(様式第23号)に国籍・地域及び在留資格を記入する欄を設けるとともに、職員記入欄、備考等について所要の改正が行われています。
[改正のポイント]
外国人労働者の国籍・地域及び在留資格を記入する欄が設けられます。なお、特別永住者、在留資格「公用」・「外交」の者については、国籍・地域及び在留資格を記入する必要はありません。
改正後の省令は、2019年1月8日から適用されます。


参考リンク
厚生労働省「「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03037.html

(大津章敬)

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