ついに引き上げられる協会けんぽ 任意継続被保険者の標準報酬月額

zu 会社を退職し、健康保険の被保険者資格を喪失した後に加入する健康保険の制度はいくつかありますが、その一つとして退職前まで加入していた健康保険に引続き加入する任意継続被保険者の制度(以下、「任意継続」という)があります。

 任意継続を利用するためには、資格喪失日の前日までに継続して2ヶ月以上の被保険者期間があることや、資格喪失日から20日以内に申請することが必要であり、退職時の標準報酬月額を元に保険料が決まります。この標準報酬月額には上限があり、協会けんぽの全被保険者の標準報酬月額の平均額となっています。平均額は毎年度見直されることになっていますが、2008年10月の協会けんぽが設立以前から、28万円(280千円)となっていました。

 これについて、平成30年9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額は291,181円となり、平成31年度(2019年度)は30万円(300千円)に引き上げられることが先日発表されました。

 ここ数年に亘る最低賃金の大幅引き上げや人手不足に伴う賃金の引き上げが影響しているものと推測できます。なお、加入期間の途中で標準報酬月額の上限が変更された場合には、任意継続となっている人の上限が適用となっている人の標準報酬月額も自動的に変更となるため、負担している健康保険料も増加することになります。


参考リンク
協会けんぽ「【健康保険】平成31年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h31-1/310110001
協会けんぽ「任意継続とは」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3180/sbb3180


(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。