毎月勤労統計調査に係る雇用保険・労災保険の追加給付の基本方針等

koho 毎月勤労統計の不適切な調査方法については、各種報道で大きく取り上げられおり、その影響はかなり広範に亘ることが発表されていました。特に雇用保険および労災保険の給付額が過少となっていたことによる過去の受給者への影響は相当大きなこととなるようです。
 これについて、厚生労働省は先週の金曜日、「毎月勤労統計調査に係る雇用保険、労災保険等の追加給付について」を発表し、基本的な対応方針等を示しました(発表内容を一部割愛しています)。

追加給付の対象となる可能性がある人
(1)雇用保険関係
・「基本手当」、「再就職手当」、「高年齢雇用継続給付」、「育児休業給付」などの雇用保険給付を平成16年8月以降に受給した人等
(2)労災保険関係
 ・「傷病(補償)年金」、「障害(補償)年金」、「遺族(補償)年金」、「休業(補償)給付」などの労災保険給付や特別支給金等を平成16年7月以降に受給した人
(3)事業主向け助成金
 ・「雇用調整助成金」の支給決定の対象となった休業等期間の初日が平成16年8月から平成23年7月の間であったか、平成26年8月以降であった事業主等

追加給付の概要
(1)追加給付の計算
・追加給付の計算は、平成31年1月11日(金)に公表を行った「再集計値」および「給付のための推計値」を用いて行う。
(2)追加給付の一人当たり平均額、対象人数、給付額の現時点の見通し
・一人当たり平均額等の現時点の見通しは次のとおり。
【雇用保険】
 一つの受給期間を通じて一人当たり平均約1,400円、延べ約1,900万人、給付費約280億円
【労災保険】
 年金給付(特別支給金を含む):一人当たり平均約9万円、延べ約27万人、給付費 約240億円
 休業補償(休業特別支給金を含む):一人一ヶ月当たり平均約300円、延べ約45万人、給付費約1.5億円
【事業主向け助成金】
雇用調整助成金等:対象件数延べ30万件、給付費約30億円

基本的対応方針
・以下の基本的方針に則って追加給付が行われる。
○平成16年以降追加給付が必要となる時期に遡って対応する。
○追加給付が必要な人には、平成16年以降追加給付が必要となる時期に遡って追加給付を実施する。
本来の額よりも多くなっていた人には、返還は求めない。
関係のコンピュータシステムの改修や住所等の確認など正確な支給のための最低限の準備を経て、対象者の特定、給付額の計算が可能なケースから、できる限り速やかに順次追加給付を開始することを予定している。

手元にある書類の保管
 の雇用保険の給付、労災保険の給付または事業主向け助成金等を平成16年以降に受給した受給者の人または事業主は、以下の書類を捨てずに保管しておくようにする。
【雇用保険】
 受給資格者証、被保険者証
【労災保険】
 支給決定通知・支払振込通知、年金証書、変更決定通知書
【事業主向け助成金】
 支給申請書類一式、支給決定通知書

相談窓口
平成31年1月11日(金)以降、以下のご相談窓口を設ける。
 ○雇用保険追加給付問い合わせ専用ダイヤル 0120-952-807
  (※事業主向け助成金の問い合わせも含む。)
 ○労災保険追加給付問い合わせ専用ダイヤル0120-952-824
受付時間  平日8:30~20:00

 今後は、にあるとおり関係のコンピュー タシステムの改修や住所等の確認など正確な支給のための最低限の準備を経て、対象者の特定、給付額の計算が可能なケースから、できる限り速やかに順次追加給付を開始することが予定されています。


参考リンク
厚生労働省「毎月勤労統計調査に係る雇用保険、労災保険等の追加給付について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00035.html

(宮武貴美)
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