医師の時間外上限規制についてとりまとめ骨子が示されました
2019年4月より大企業については時間外の上限規制が適用されますが、その中で、医師については適用が猶予・除外される業務となっています。 具体的には、2024年4月に上限規制が適用されますが、上限時間等については、医師の働き方改革に関する検討会の中で検討が進められています。
先日、このとりまとめ骨子が示され、以下のような項目でまとめられています。
医師の働き方改革に当たっての基本的な考え方
(1)医師の働き方改革を進める基本認識
(2)働き方改革において考慮を要する医療の特性・医師の特殊性
働き方改革の議論を契機とした、今後目指していく医療提供の姿
医師の働き方に関する制度上の論点(時間外労働の上限時間数の設定等)
医師の働き方に関する制度上の論点にかかる残る検討課題
とりまとめ骨子の前に検討された資料では、上限時間について、地域医療提供体制の確保の観点から、やむを得ず年960時間以内の水準を達成できない場合、休日労働を含む時間外労働を年1,900から2,000時間程度以内で検討してはどうかという案が示されています。併せて、医療安全の確保等の観点から、当直および当直明けの日を除き、24時間の中で、通常の日勤(9時間程度の連続勤務)後の次の勤務までに9時間のインターバル(休息)を確保することなどの努力義務が検討されています。
引続き検討会が開催される予定になっているため、情報にアンテナを張っておきましょう。
参考リンク
厚生労働省「医師の働き方改革に関する検討会 とりまとめ骨子」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03228.html
(福間みゆき)
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