労災保険のアフターケア制度とアフターケア通院費の変更
仕事によるケガや病気は労災保険の適用対象となり、療養に係る給付は労災保険から支給されます。そして、一部のケガや病気についてはそのケガや病気が治った後も、再発や後遺障害に伴う新たな病気を防ぐため、労災保険指定医療機関でアフターケア(診察や保健指導、検査など)を無料で受診することになっています。また、アフターケアを受けるための通院費(アフターケア通院費)についても、一定の要件を満たした場合に支給されます。今回、このアフターケア通院費の支給対象範囲が変更になりました。
そもそもアフターケアの対象となるケガや病気は、せき髄損傷など20種類ほどあり、一定の障害等級などが対象者の要件になっています。対象者がアフターケアを受けるためには、申請者の所属事業場を管轄する都道府県労働局に申請を行い、アフターケア健康管理手帳の交付を受けてから行うことになります。
今回、変更となったアフターケア通院費では、「住居地または勤務地から
おおよそ4kmの範囲内にある実施医療機関まで」が対象となっていたものが、「同一市町村内の実施医療機関まで」と対象範囲が拡大されました。この変更の適用は2019年2月以降の通院から適用されるとのことです。
アフターケア制度、アフターケア通院費の変更の内容は関連blog記事、参考リンクからご確認ください。
関連blog記事
2019年1月24日「アフターケア通院費の支給対象範囲を拡大します」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51564626.html
参考リンク
厚生労働省「『アフターケア』制度のご案内」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/090325-1.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/
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