2019年1月末からスタートした裁量労働制に関する特別指導・企業名公表制度

裁量労働 裁量労働制については、そもそも適用できないような業務に適用されているケースが散見されたり、また事実上、労働時間の配分などが労働者の裁量に委ねられていないとうような不適切なケースが存在すると言われています。そこで厚生労働省では、2019年1月25日に通達「裁量労働制の不適正な運用が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長による指導の実施及び企業名の公表について(基発0125第1号)」を発出し、企業名公表などの制度をスタートさせました。

 基本的には、労働基準監督署における監督の結果、裁量労働制の適用状態等が法の趣旨を大きく逸脱しており、これを放置することが全国的な遵法状況に悪影響を及ぼすと認められるものについて、都道府県労働局長が企業の幹部に対して特別に指導を行い、場合によってはその社名等を公表するという仕組みになっています。それでは以下ではそのポイントを見ていきましょう。
対象となる企業
 複数の事業場を有する社会的に影響力の大きい企業であり、中小企業は含まれない。

裁量労働制の運用実態の確認のための監督指導
 複数の事業場を有する社会的に影響力の大きい企業に対する監督指導において、下記アからウの不適正な運用実態が認められた場合、当該企業の本社及び支社等に対する全社的な監督指導を実施し、裁量労働制の運用状況を確認する。
ア 裁量労働制の対象労働者の概ね3分の2以上について、対象業務に該当しない業務に従事していること。
イ 上記アに該当する労働者の概ね半数以上について、労働基準法第32・40条(労働時間)、35条(休日労働)又は37条(割増賃金)の違反(以下「労働時間関係違反」という。)が認められること。
ウ 上記イに該当する労働者の1人以上について、1か月当たり100時間以上の時間外・休日労働が認められること。

局長による企業の経営トップに対する指導及び企業名の公表
(1) 本社管轄の局長による指導
 上記2の監督指導において、不適正な運用実態が組織的に複数の事業場で認められる場合であって、当該企業が裁量労働制を相当数の労働者に適用しているときは、当該企業の代表取締役等経営トップを本社管轄の労働局へ呼び出した上で、局長より早期に法違反の是正に向けた全社的な取組を実施することを求める指導書を交付することにより指導する。
(2)企業名の公表
 上記(1)の指導を実施した際に、以下について公表する。
ア 企業名
イ 裁量労働制の不適正な運用、それに伴う労働時間関係違反等の実態
ウ 局長から指導書を交付したこと
エ 当該企業の早期是正に向けた取組方針

 現在、裁量労働制を採用している企業においてはこの内容を把握し、不適正な運用がないように見直しを行っていきましょう。またこれは今後予想される企画業務型裁量労働制の適用拡大への布石とも考えられます。今後の法改正動向にも注目していきたいものです。


参考リンク
厚生労働省「裁量労働制の不適正な運用が認められた企業への指導及び公表について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03366.html

(大津章敬)

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