36協定の時間数の決め方は?~基礎的事項が説明されている厚労省のリーフレット~

zu 3月になり来年度の36協定の締結の準備を進めている企業も多くなる時期です。来年度は大企業から働き方改革関連法の成立に伴う改正労働基準法の施行により、36協定の内容を見直すことが多くなりますが、そのような中、厚生労働省から「事業主の方から多く寄せられる労務管理に関するご相談と回答について」というリーフレットが公開されました。
 21のQ&Aが掲載されており、例えば、36協定の時間数に関しては以下のようなQ&Aとなっています。


Q3 36協定の時間数はどのように決めればよいか?
A3 ・過去の時間外労働時間数の把握を行い、どの程度の残業が必要であるか労使で話合いを行ってください。
・時間数の設定に当たっては、月45時間、年360時間までが原則ですので、これを超えないようにしてください。
・臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別な事情がある場合は、特別条項付きの協定を結ぶことで年間最大6か月の範囲で、月45時間、年360時間を超えて労働させることが出来ます。


 基礎的な内容にはなりますが、簡潔にまとめて説明が行われています。なお、後半には、無料で働き方改革への支援を受けられる働き方改革推進支援センタの紹介や、そのセンターによるサポート事例も掲載されています。対応が進んでいない企業の方はぜひ、センターの活用も含め、取組みを進めましょう。
↓事業主の方から多く寄せられる労務管理に関するご相談と回答について
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51565659.html


参考リンク
厚生労働省「「働き方改革」の実現に向けて」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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