統計問題を受け、雇用保険給付を受給中の方の給付額が本日(2019年3月18日)から変わります
先日来、毎月勤労統計調査の不適切な取扱いが問題となっていますが、雇用保険等の追加給付については本日(2019年3月18日)から、追加給付の対象となる雇用保険給付を現在受給している人の、同日以降を支給対象期間とする給付については、改定後の給付額で支払いが開始されることになりました。
なお、2019年3月18日からとなりますが、雇用保険の基本手当の場合、各認定日に認定される期間については、前回の認定日から今回の認定日の前日までの支給となります。そのため、3月18日に認定日を迎える人については、次回認定日より、今回の認定日(3月18日)から次回認定日の前日までの給付について、再計算された金額での支給となります。
また、雇用保険、労災保険、船員保険の追加給付について、現在の連絡先を特定できない可能性がある人を主な対象とした「追加給付に係る住所情報等登録フォーム」が、同じく3月18日に厚生労働省ホームページに開設されています。具体的には、下記の~に該当する場合、今後の追加給付業務の実施にあたり、必要なお知らせが手元に届かない可能性があるため、これらの状況に該当する可能性がある人は、このフォームを活用し、住所などの情報を登録するよう、呼びかけが行われる予定です。
[今後の追加給付に関して、必要なお知らせがお手元に届けられない可能性がある人]
2010年10月4日以前に氏名変更があった人
住民票記載の住所と異なる場所に、一時的に滞在されている人
海外転出届を市町村に提出していることにより、住民票が除票されている人
ご家族が雇用保険等を受給中または受給終了後になくなられた場合のご遺族
さらに、雇用保険の基本手当(失業手当)の追加給付について、大まかな額の目安を簡単に計算できる「簡易計算ツール」が同じ3月18日に厚生労働省ホームページに開設されています。追加給付に関する情報は厚生労働省ホームページ等に掲載され、随時更新されています。退職した従業員から問合せがあったようなときには、以下の問合せ専用ダイヤルへ連絡してもらうように勧めましょう。
参考リンク
厚生労働省「雇用保険の給付を現在受給している方の給付額が3月18日から変わります」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03912.html
厚生労働省「(1)本件の相談窓口 問合せ専用ダイヤル」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03463.html#toiawase
(福間みゆき)
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