【改正入管法】特定技能にかかるパンフレットと申請書が公開
今年4月は働き方改革関連法の施行が行われますが、それと同時に入国管理法も改正され、新たな在留資格である「特定技能」が創設されます。先の臨時国会でバタバタと成立し、あまり情報がないまままもなく施行を迎えるという混乱した状況となっていますが、先日、遂にそのパンフレットと申請用紙等が公開されました。
新たな在留資格「特定技能1号」とは、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、以下のような取り扱いが行われます。
在留期間:1年,6か月又は4か月ごとの更新,通算で上限5年まで
技能水準:試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
家族の帯同:基本的に認められない
受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
今回、パンフレットは、外国人向け、受入れ機関向け、登録支援機関向けの3種類公開されています。来月の施行に向け、チェックしておきましょう。
パンフレット・申請書類等は以下よりダウンロードできます
2019年3月22日「在留資格「特定技能」が創設されます(外国人向け)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51566021.html
2019年3月21日「在留資格「特定技能」が創設されます(受入れ機関向け)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51566020.html
2019年3月22日「在留資格「特定技能」が創設されます(登録支援機関向け)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51566052.html
その他申請書類等はこちら
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00127.html?fbclid=IwAR0v1YL-LzU2UBz40HRybl4515jEoX3rc19f_3LBCfglepWRTpNSHZ3-ygU
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名古屋会場 2019年8月2日(金)
大阪会場 2019年5月13日(月)
福岡会場 2019年7月17日(水)
お申し込みは以下よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-matsumoto20190513/
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2019年3月21日「在留資格「特定技能」が創設されます(受入れ機関向け)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51566020.html
2019年3月22日「在留資格「特定技能」が創設されます(登録支援機関向け)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51566052.html
2019年2月14日「法務省から新たな外国人材の受入れに関する資料が公開されました」
https://roumu.com
/archives/52166223.html
2019年1月28日「届出義務化以降、過去最高を更新した外国人労働者の雇用者数」
https://roumu.com
/archives/52165441.html
参考リンク
新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」の創設等)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00127.html?fbclid=IwAR0v1YL-LzU2UBz40HRybl4515jEoX3rc19f_3LBCfglepWRTpNSHZ3-ygU
(大津章敬)
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